施政上(江戸防衛)の理由から、大井川の渡船、架橋は禁じられた。当初は比較的自由に渡川の賃銭が決められていたが、寛文五年に川越賃銭が体系的に設定された。
川の水深、連台の種類人数により値段が異なる。
明治になって渡船と架橋が許され、渡渉制度は廃止された(以上(Wiki引用)。